1.車庫証明申請(軽自動車の場合は届出になります)

¥6,600名古屋市【名東区・千種区・守山区・昭和区・天白区】、尾張旭市
¥7,300名古屋市【東区・瑞穂区・中区・北区・熱田区】、日進市、豊明市、長久手市、東郷町
¥8,000名古屋市【西区・中村区・南区】、春日井市、瀬戸市
¥8,700名古屋市【中川区・緑区・港区】、豊田市、みよし市、小牧市、清須市、北名古屋市、豊山町

2.新車中古車新規登録/移転登録/変更登録

¥6,600〇名古屋ナンバー【名古屋市、日進市、長久手市、東郷町、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、豊明市、知多郡(東浦町・阿久比町・武豊町・美浜町・南知多町)、津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡(蟹江町・大治町・飛島村)】
¥8,000〇尾張小牧ナンバー【瀬戸市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、岩倉市、尾張旭市、清須市、
北名古屋市、西春日井郡(豊山町)、丹羽郡(扶桑町・大口町)】
〇一宮ナンバー【一宮市】
〇春日井ナンバー【春日井市】
〇三河ナンバー【碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市】
〇豊田ナンバー【豊田市】
〇岡崎ナンバー【岡崎市、幸田町】
別途
相談
〇豊橋ナンバー【豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡(設楽町・東栄町・豊根村)】
〇他県ナンバー

3.車庫証明【所在図・配置図作成】/出張封印

¥7,200名古屋市【名東区、千種区、天白区】
¥7,900名古屋市【昭和区、東区、守山区、瑞穂区、中区、北区】、日進市、長久手市、東郷町、尾張旭市
¥8,600名古屋市【西区、熱田区、中村区、中川区、港区、南区、緑区】、みよし市、豊明市、春日井市、瀬戸市
¥9,300清須市、北名古屋市、豊山町、小牧市、豊田市
  • 上記金額には証紙代、印紙代、ナンバープレート代、各種税金(重量税、環境性能割、種別割など)、送料は含まれておりませんので、別途実費にて請求させていただきます。
  • 封印払出につきましては別途請求させていただきます。
  • 書類等は基本完成状態での持込をお願いいたします。別途料金にて当方での書類作成も承ります。
  • 自動車の車庫証明申請が不要な区域は、新城市作手(旧南設楽郡作手村)、北設楽郡設楽町津具(旧北設楽郡津具村)、北設楽郡豊根村、豊田市(旧西加茂郡小原村, 旧東加茂郡下山村)です。
  • 軽自動車の車庫証明届出が必要な区域は、名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)、半田市、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田町を除く)、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)、豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を除く)、豊橋市の県内12市の区域です。
  1. 新車新規登録
    • 自動車登録を受けていない新車を購入した場合

必要な書類

  1. 中古車新規登録
    • 利用が一時的に中止されており再度利用登録する場合

必要な書類

  1. 移転登録(所有者の名義変更)
    • 自動車の売買等によって所有者が別の人に変わる場合

必要な書類

  1. 変更登録(移転登録以外の変更)
    • 移転登録以外の場合(使用者の変更、所有者の転居など)

変更の内容により必要な書類が変わります

愛知県の場合、書類等に不備がなければ書類を提出してから基本的には3日後(土日祝祭日を含まず)に車庫証明が取得できます。自家用自動車(普通車)の場合は申請、軽自動車の場合は届出になります。

必要な書類

自動車ナンバー交換について(←こちらをクリック)

 道路運送車両法では、引越などで使用者の住所が変更になると、変更があった日から15日以内に変更登録申請をしなければなりません。変更登録により運輸局や軽自動車検査協会の管轄が変わる場合には同時にナンバープレートも変更になります。
 また、今ついている番号を変えたければ、自分の好きな番号(希望ナンバー)に変更することができます。

 住民票が他県にあるなどで使用の本拠の位置が愛知県外の場合には再々委託(当該県の行政書士に依頼して取寄せる)制度によりナンバーを取得します。

 自動車のナンバープレートは前後に2枚あり、しっかりとネジ留めされていますが、一般的に後方ナンバープレートの左上には「封印(封緘)」と呼ばれるキャップの様なものがはまっています。
 この封印は自動車の所有者であっても、勝手に外したり、付けたりすることはできず、有資格者のみが可能となっています。

 封印の資格には「甲種」「乙種」「丙種」「丁種」の4つがあります。

 新車や中古車を購入する場合は②や③でナンバーを取り付けますが、引越しや個人間の車の譲渡の場合は①か④になります。つまり「①使用者本人が運輸局に車を持ち込んで封印をしてもらう」か「④資格を持った行政書士に依頼する」のいずれかです。

①運輸局で封印依頼
運輸局の受付は土日祝を除く平日の8:45~16:00(11:45~13:00は休憩)となっています。
運輸局の担当者は封印のみしかしてくれませんので、ナンバー交換はご本人が工具を使って脱着作業します。

④行政書士に交換と封印依頼
全ての行政書士が封印の資格を持っている訳ではなく、行政書士会の封印管理委員会に登録している行政書士のみが対応可能です。行政書士の場合は出張封印が可能ですので、運輸局に車両を持ち込む必要はなく、ご自宅や駐車場などでナンバー交換と封印を実施できますし、ウィークデー以外の日程でも柔軟に対応してもらえることが多いです。
付随する車庫証明や変更申請も一括して行政書士に依頼すると手間もかからず便利です。
※甲種、乙種、丙種は運輸局や自社店舗内などの決まった場所でしか封印作業ができませんが、丁種(行政書士)は場所を選ばない出張封印が許されています。

委任状
譲渡証明書
所在図・配置図
保管場所使用承諾証明書
保管場所使用権原疎明書面(自認書)

自動車
中部運輸局
ナンバー
愛知運輸支局管轄名古屋
小牧自動車検査登録事務所管轄尾張小牧、一宮、春日井
西三河自動車検査登録事務所管轄三河、豊田、岡崎
豊橋自動車検査登録事務所管轄豊橋
軽自動車
軽自動車検査協会
ナンバー
愛知運輸支局管轄名古屋
小牧支所管轄尾張小牧、一宮、春日井
三河支所管轄三河、豊田、岡崎
豊橋支所管轄豊橋
注意事項

道路運送車両法第66条により自動車を運転する際には自動車検査証(車検証)の備付け義務が発生しますので、移転登録や変更登録などの依頼におきまして当事務所で車検証をお預かりしている間は当該車両の運転はお控え下さい。