道路運送車両法では、引越などで使用者の住所が変更になると、変更があった日から15日以内に変更登録申請をしなければなりません。変更登録により運輸局や軽自動車検査協会の管轄が変わる場合には同時にナンバープレートも変更になります。
また、特に理由がなくても、今ついている番号を変えたければ、自分の好きな番号(希望ナンバー)に変更することができます。
希望ナンバーについてはこちらを参照して下さい。
愛知県内の管轄と対象ナンバーについてはこちらを参照して下さい。
住民票が他県にあるなどで使用の本拠の位置が愛知県外の場合には再々委託(当該県の行政書士に依頼して取寄せる)制度によりナンバーを取得いたします。
自動車のナンバープレートは前後に2枚あり、しっかりとネジ留めされていますが、一般的に後方ナンバープレートの左上には「封印」と呼ばれるキャップの様なものがはまっています。
この封印は自動車の所有者であっても、勝手に外したり、付けたりすることはできず、有資格者のみが可能となっています。
封印の資格には「甲種」「乙種」「丙種」「丁種」の4つがあります。
①甲種…自動車登録番号標交付代行者(運輸局)
②乙種…新車販売ディーラー
③丙種…一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会(中古車販売業者)
④丁種…行政書士会(行政書士)
新車や中古車を購入する場合は②や③でナンバーを取り付けますが、引越しや個人間の車の譲渡の場合は①か④になります。つまり「①使用者本人が運輸局に車を持ち込んで封印をしてもらう」か「④資格を持った行政書士に依頼する」のいずれかです。
①運輸局で封印依頼
運輸局の受付は土日祝を除く平日の8:45~16:00(11:45~13:00は休憩)となっています。運輸局の担当者は封印のみしかしてくれませんので、ナンバー交換はご本人が工具を使って脱着作業します。
④行政書士に交換と封印依頼
全ての行政書士が封印の資格を持っている訳ではなく、行政書士会の封印管理委員会に登録している行政書士のみが対応可能です。行政書士の場合は出張封印が可能ですので、運輸局に車両を持ち込む必要はなく、ご自宅や駐車場などでナンバー交換と封印を実施できますし、ウィークデー以外の日程でも柔軟に対応してもらえることが多いです。
付随する車庫証明や変更申請も一括して行政書士に依頼すると手間もかからず便利です。
※甲種、乙種、丙種は運輸局や自社店舗内などの決まった場所でしか封印作業ができませんが、丁種(行政書士)は場所を選ばない出張封印が許されています。