〇2026/2/6 改正行政書士法に伴う自動車関連業務の取り扱いに関する説明会(愛知県行政書士会)

「改正行政書士法」の資料はこちら(PDFファイル) 

ポイント
①行政書士法違反になると、これまではその行為者のみが罰せられていましたが、今後は行為者だけでなくその法人全体や指示命令者も罰せられる両罰規定となりました。
たとえ申請書等を販売店が無料で作成しても、販売代金などに報酬相当額が含まれているものと判断されます。

②「代理」と「代行」
代理は申請人から委任状や承諾書等をもらうことにより、申請者とほぼ同等の権限が付与されます。代理になれるのは報酬を得て業務のできる行政書士か、無報酬であろうと判断される親族や友人ですので、販売店等は代理になれません。代理は申請書等の作成や訂正も可能です。
一方、代行は権限は付与されませんので申請書等の作成や訂正はできませんが、申請者の使者となり提出のみに限定すれば可能ですので、販売店でも大丈夫です。代行は委任状や承諾書等も不要です。

③2/6の説明会では車庫証明は書類作成から申請、受取まで行政書士の業務として受け、登録等に関しては行政書士は書類作成のみを行い、窓口での提出代行は販売店にお任せしてもよいのではないかという話でした。

④販売店が顧客に見積もりや明細を提示する際に、書類作成を行政書士に依頼したときの報酬を別途記載する必要はありませんので、明細には登録費用一式などの表記で構いません。

⑤自社名変(顧客から買い取った車両を販売店等の名義に変えること)については軽自動車と普通自動車で変わります。
普通自動車は旧所有者の情報を書き入れることがあるため、例え自社への名義変更であってもNGとなる可能性があります。
軽自動車は新所有者の情報のみで書類作成することがほとんどであり、販売店が自社名変の書類を作成しても問題ないようです。

⑥自動車税申告書の「申告・報告義務者以外に申告にかかわるもの」や「受検者」などの欄には実際に窓口で提出する者の氏名を書きますので、販売店の担当者が代行する場合は空欄とし、提出時にその方の氏名等を記載して提出することになります。販売店担当者が受検者欄などに氏名を書くことも厳密には書類作成に当たりますが、そこまで厳密に運用すると業務がまったく回らなくなりますので、官民とも黙認するという方向のようです。その他の書類についても日付の記入については同じ対応のようです。



〇2026/2/5 自動車登録手続きに係る研修会(中部運輸局)
行政書士法改正とは関係ありませんが、2026年2月5日に運輸局が主催した「自動車登録手続きに係る研修会」の資料を参考で掲載します。
申請書の記入方法や提出方法についてかなり詳細に書いてあります。

「自動車登録手続きに係る研修会」の資料はこちら(PDFファイル)




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